- 2015-2-3
- お知らせ
お知らせ内容
平成27年4月1日施行にて、パートタイム労働法が改正となります。改正内容は複数ありますが、その1つに「相談窓口設置と周知」があります。
【パートタイム労働者からの質問や相談に対応するための相談窓口の設置】
パートタイム労働者からの質問や相談に応じ、適切に対応するための体制整備が必要となります。
(具体例)
○相談対応者を決め相談に対応させる
○事業主自身が相談担当者となり相談対応を行う など
【相談窓口の周知】
入社時に書面にて上記で取り決めた「相談窓口」(相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署等)を記載して交付しなければならなくなりました。
入社時に交付する「労働条件通知書」や「雇用契約書」に記載することにより対応が可能となります。
このことにより、パートタイム労働者には、従来から記載が必要とされていた「昇給、賞与、退職金の有無」に加えて「相談窓口」も文書にて明示することになります。
*労働条件通知書・雇用契約書への記載例* 次の事項を追記することになります。
パートタイム労働者の雇用管理改善等に関する事項に係る相談窓口
部署名○○部○○課 担当職氏名○○○○
連絡先○○○○