menu

マイナンバー制度概要①

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは?

国民一人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新しい社会基盤です。
公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化が目的です。

平成27年10月以降、国民一人一人にマイナンバ-(個人番号)が、通知されます。

・住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
・市町村から、住民票の住所にマイナンバ-の通知カ-ドが送られます。
・平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で「個人番号」を使うこととなります。
・番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバ-は一生変更されません。

法人には法人番号(13桁)が指定され、個人番号と異なり、誰でも自由に利用可能です。

・国税庁長官は法人や団体に13桁の法人番号を指定します。
・会社や国の機関等については、特段の手続き要することなく、法人番号が指定されます。
・平成27年10月から、法人に法人番号などを記載した通知書の送付が開始される予定です。
・法人番号を指定した法人等の名称、所在地、法人番号をインタ-ネットで公表します。
・法人番号は名称・所在地と共にインタ-ネットで公表され、データ-ダウンロ-ドも可能です。
お問い合わせ