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マイナンバー制度概要②

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバ-が必要となります。下記例をご覧ください。

1.社会保障
 ①年金資格の取得、給付
 ②雇用保健の資格取得、確認、給付
 ③ハロ-ワ-クの事務
 ④医療保険の保険料徴収
 ⑤福祉分野の給付、生活保護    など

(例)雇用保険・労災保険の手続き
・雇用保険被保険者資格取得届・喪失届などに、従業員の個人番号を記載することとなります。
・また、労災年金の支給請求書などにご本人が個人番号を記載することとなります。

(例)健康保険・厚生年金保険の手続き
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届、
国民年金第3号被保険者届などに、従業員等の個人番号を記載することとなります。

2.税
 ①財務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
 ②税務当局の内部事務    など

3.災害対策
 ①被災者生活再建支援金の支給
 ②被災者台帳の作成事務   など

*このほか地方公共団体で条例に定められた事務に使用する事ができます。
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