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マイナンバー制度と実務対応②

2.マイナンバーを利用する事務の洗い出し

ガイドラインでは、「マイナンバーを取り扱う事務範囲の明確化」が求められています。
自社ではどのような事務に関してマイナンバーを利用することになるのかを洗い出し、対象業務ごとに業務フローを再考していきます。

(例)マイナンバーを利用することが想定される事務
・給与所得、退職所得の源泉徴収票作成事務
・雇用保険届出事務
・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
・健康保険・厚生年金保険届出事務          
・報酬・料金等の支払調書作成事務
・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
・不動産の使用料等の支払調書作成事務
・不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務  など

  (例)業務フローの構築
   ・手続きごとに、フローを明文化もしくは図式化する。
    *源泉徴収票作成、社会保険資格取得、社会保険住所変更 など
    *どこまで細分化してフローを規定するか検討。


3.特定個人情報等の範囲の洗い出し

ガイドラインでは、上記で明確化した事務において取り扱う特定個人情報等(個人番号及び特定個人情報)の範囲を明確にしておかなければならないとされています。
「特定個人情報等の範囲を明確にする」とは、事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理される個人情報(氏名、生年月日等)の範囲を明確にすることをいいます。

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