- 2015-4-2
- お知らせ
4.事務取扱担当者、責任者および責任部署の設置
ガイドラインにおいて、マイナンバーを取り扱う事務に従事する者を明確にしておかなければならないとされています。したがって、事務取扱担当者、責任者および責任部署を明確にし、その他の者がマイナンバーを取り扱うことの無いようにルール作りをしていかなければなりません。
5.本人確認方法の決定
個人番号を取得する際には「本人確認」と「身元確認」をすることが義務付けられており、確認に際しては、対面、郵送、オンライン、電話など様々な手段が認められています。実務運用上、番号法にもとづく範囲内でどのような確認方法を選択していくべきなのか定めることになります。
(例)本人確認および身元確認の方法
・個人番号カード で確認
・通知カード + 運転免許証orパスポート で確認