- 2016-11-6
- お知らせ
概要
平成29年1月1日から改正男女雇用機会均等法、および改正育児介護休業法の施行により、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントついて必要な措置を講ずることが事業主の義務となります。おおむね次の措置を行うことが、事業主に義務付けられました。
①事業主の方針(ハラスメントは認めない、厳正な処分をする等)の明確化及びその周知・啓発
②相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
④職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
⑤①から④までの措置と併せて次の対策を講じ、周知すること
■相談者・行為者等のプライバシーを保護する体制を整えること
■相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行わないこと
会社が行う上記への具体的な対応例
・就業規則にハラスメントに関する全般の扱いを記載し、従業員に周知する。・相談窓口を設置し、従業員に周知する。
・相談窓口担当者の教育、相談対応マニュアルの整備を行う。
・ハラスメント防止研修を行う。管理職向け、一般従業員向けと区分けすると効果的。
ハラスメントと法規制
今回の改正に限らず、会社としては主に次の3種類のハラスメントについて対策を講じることが必要です。・セクシュアルハラスメント ⇒ 平成19年に対応が法令で義務化
・パワーハラスメント ⇒ 対応は法令では義務化されていないが、労使トラブル防止の観点からセクハ
ラ同様、もしくはそれ以上に対策を講じておくべき
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント ⇒ 今回、法改正で平成29年1月から対応が義務化